中小企業庁では、各種支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っています。
(1) 持続化給付金・家賃支援給付金について
別添1のとおり中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受給等に関する認識確認を進めています。
(2) 一時支援金・月次支援金について
別添2のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査を進めています。
なお、持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で、調査機関(問い合わせ先)が異なりますので、ご注意ください。
【添付資料】
別添1:持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ
(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin20210225.pdf
別添2:一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ
(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/ichiji_getsuji_kakunin.pdf
【別添1】
【別添2】